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よくある質問

定住者

  • 「日本人の配偶者」の資格を持つ外国人が、実子を日本に呼び寄せたい場合に、取得できるビザはありますか?

    「日本人の配偶者」または「永住者」の子どもが、未成年・扶養の対象である場合に限り、「定住者(告示定住第6号)」の条件に当てはまります。
    呼び寄せたい子どもが実子でなく養子の場合、さらに年齢が5歳以下である、という条件もありますので、注意が必要です。

  • 「日本人の配偶者」として在留資格を持っていましたが、離婚してしまいました。今後、「定住者」に切り替えて、日本に滞在することは可能でしょうか?

    「定住者」という在留資格の中に、「離婚定住」というケースがあります。結婚していた期間が3年以上継続していた場合、この条件に当てはまる可能性がありますが、「定住者」の資格は離婚に至った経緯や理由など、細かい背景から判断されるため、専門機関にご相談のうえ、申請可能かを総合的に判断してもらうことをお勧めします。

  • 「定住者」とは、どんな資格ですか?

    「定住者」とは、法務省が特別な理由を持つ外国人を対象として、居住を認めるケースの在留資格です。
    あらかじめ法務省により告示された、当てはめられるケース(「告示」の内容に当てはまることから、「告示定住」と呼ばれる)と、その他の特殊な状況を考慮して居住が認められるケース(「告示外定住」と呼ばれる)があります。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

  • 入社時の研修で単純作業があるようです。技人国のビザでも問題はないでしょうか。

    技人国では、飲食店のホールや店舗でのレジ打ちなどいわゆる単純作業を行うことを主たる目的に在留することはできません。
    ただし、技人国に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人でも入社して同様の研修を受ける場合は認められ得るでしょう。
    この場合でも、在留期間中の活動のうち限定されている期間となります。

  • 技人国で就職する際、企業との雇用条件契約書のほかに、採用理由書を書いてもらうことは有用ですか。

    入管法上の要件にはなっていませんが、なぜ企業が採用するに至ったかの理由を記した採用理由書はぜひとも提出するべきです。
    その他、外国人が従事する業務内容の説明文書・資料、語学力を説明する検定試験結果、大学等の成績証明書などアピールできる書類があれば合わせて提出しましょう。

  • 技人国には報酬要件があると聞きました。雇用形態が業務委託で2か所以上から報酬を受け取っていますが、要件に該当しますか。

    お聞きのとおり、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
    もちろん、企業ごと、業種ごとに報酬の水準は違いますが、合計して他の企業の同種の仕事に就いている日本人の平均より明らかに低い報酬では要件に該当しないものとされるでしょう。

  • 業務委託や派遣社員でも、技人国のビザで働くことはできますか。

    正社員といった雇用契約を企業と結んでいることのほか、業務委託契約や派遣契約でも継続的であれば技人国のビザで働くことは可能です。
    ただし、ビザ許可の点では、就労の安定性の面で雇用契約の場合よりも可能性が低くなります。

  • 海外の大学を卒業しています。技人国の学歴要件を満たしているということで問題ないでしょうか。

    日本以外の教育機関については、微妙な場合があります。例えば中国の大学には、学士の学位を取得できない教育課程もあるからです。
    判定が難しい場合、教育課程・修業年数・学位授与等の制度について、外国人本人が説明する必要があるかもしれません。

  • 大学を卒業していないと、技人国のビザで働くことはできませんか。

    一定の実務経験を有していれば、大卒でなくても働くことができます。
    「技術・人文知識・国際業務」のどの分野かにもよりますが、関連する業務において「技術」と「人文知識」は10年以上、「国際業務」は3年以上の実務経験が必要です。

  • まず「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザを取得して、ポイントが70点に達したら高度専門職ビザへ変更することはできますか。

    在留資格「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかへの在留資格変更許可申請を行い、所定の要件の審査を経て、いずれも満たしていると認められれば、在留資格変更許可を受けることができます。
    審査では①就労内容が高度外国人材としての活動に該当するかどうか、②ポイント計算の結果が合格点(70点)に達するかどうか、③これまでの在留状況に問題がないか等、を満たす必要があります。

永住者

  • 永住権を取得したあとに、更新の必要はありますか?

    永住者の場合、在留資格そのものには期限がないのですが、在留カードの更新が必要になります。
    在留資格の更新とは異なり、長期の審査等は行なわれないため、原則としては更新手続きを行ったその日に更新できるものですが、更新期限切れにならないよう期限には気を付けましょう。

  • 日本で働いて、いずれ永住したいと考えています。他の在留資格から、「永住者」に変更することは可能でしょうか?

    他の在留資格で長年日本に滞在した人が、「永住者」に資格変更することはよくあるケースです。
    教師や研究者など、専門職の方に限られますが、「高度専門職」と呼ばれる在留資格をお持ちの方は、永住ビザ申請に必要な滞在期間が短縮されるというメリットがあるため、永住権取得の近道ともいえます。

  • 「永住ビザ」というものがあると聞きました。どのような資格があれば申請ができるのでしょうか?

    法務省の定める「永住者」の資格を満たす人が申請できます。
    他のビザ(在留資格)とは違い、在留期間と呼ばれる、滞在期間の制限がありません。
    原則として、別の在留資格で10年以上日本に滞在していることなど、複数の条件があります。

汎用的な質問

  • 日本の学校に通う留学生です。3月に学校を卒業予定ですが、まだ就職先が決まりません。「留学」の在留期限が8月まであるので、このまま就職活動を続けられますか。

    「留学」ビザのままでは就職活動はできません。
    就職活動のための「特定活動」ビザへ変更すれば、就職活動を続けながら日本に滞在できる場合があります。この場合、留学先の学校は大学院、大学、短大、専門学校である必要があります(日本語学校は含まれません)。

  • ベトナム人エンジニアの夫の扶養を受ける「家族滞在」として、日本に入国しました。アルバイトではなく正社員として働きたいのですが、可能でしょうか。

    ご自身も就労可能な在留資格を取得すれば、その資格の範囲内で働くことができます。

  • 私の妻は日本人で、外国人である私は「日本人の配偶者等」のビザを持っています。このたび来日時と別の仕事に転職することにしたのですが、問題ないでしょうか。

    問題ありません。「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」ビザの方及び特別永住者の方は就職・転職に制限はございません。

  • 「観光」目的で来日し、日本が気に入りました。このまま働くことはできますか。

    観光は在留資格「短期滞在」に含まれ、この在留資格では働くことはできません。(入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除く)。

  • 在留期間5年で申請しましたが、結果は1年でした。1年、3年、5年などの在留期間はどのような基準で決まるのでしょうか。

    就労予定期間、外国人であるご本人の活動実績及び公的義務の履行状況、就労する企業の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。

  • 就労資格への変更許可が下りていませんが、その前に内定式があります。出席しても良いですか。

    内定式や入社式、報酬の発生しない研修に参加することは差し支えありません。
    ただし、実際に出勤し報酬を受ける活動に従事することができるのは、在留資格変更許可を受けた後になります。

  • 働くことのできる在留資格を申請しました。申請してからどのくらいで結果が出ますか。

    「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資格変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」については2週間から1か月が標準的な期間です。

  • 就職活動がうまく進み、ある企業から内定をいただきました。就労可能な在留資格はほぼ100%認められるでしょうか。

    在留資格の審査では、会社の経営規模や外国人学歴・職歴等様々な条件が判断されます。
    「必要書類を提出すれば必ず在留資格変更が認められる」といった届出制の申請ではないので注意しましょう。

  • 在留資格の申請で入管に提出する書類のうち、卒業証明書や卒業見込み証明書は原本が必要ですか。

    証明書のように何度でも交付を受けることが可能なものは、原本の提出が必要です。なお、卒業証書の場合は写しとなりますが、申請時に原本を確認されるので原本を持参する必要があります。

  • 外国人が日本で就職する際に、しておかなければいけないことはありますか。

    就労可能な在留カードの取得をまず行います。また、納税・社会保険料の支払いなど各種の公的義務は必ず果たしておく必要があります。
    軽微なものを除いた交通違反等を含む処分を受けていないことも必須です。

特定技能

  • 特定技能外国人として働いていましたが、雇用契約が終了しました。すぐに帰国しなければならないですか。

    すぐに帰国する必要はありません。再雇用や転職により、新しく特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留ができます。その際も、必ず「在留資格変更許可申請」を行ってください。

  • 特定技能外国人として働いていましたが、働いている会社が倒産しました。失業した場合、すぐに帰国しなければならないですか。

    すぐに帰国する必要はありません。引き続き日本で働くために、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することができます。しかし、3か月以上就職先を探さないなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消される場合があります。

  • 特定技能外国人として働く場合、お給料はどの程度でしょうか。

    特定技能外国人のお給料は、日本人が同等の業務に従事する場合のお給料と同等以上である必要があります。

  • 在留資格「特定技能1号」を持っていれば、複数の企業で働くことができますか。

    できません。特定技能外国人はフルタイムで働くことが求められるため、複数の会社で働くことはできません。アルバイトも行うことができません。

  • 「特定技能1号」という在留資格は変わらずに、他の企業へ転職した場合、何か必要な手続きはありますか。

    「在留資格変更許可申請」が必要です。

  • 在留資格「特定技能1号」を取得して働いていますが、他の企業への転職はできますか。

    できます。しかし、特定技能1号は「相当程度の知識又は経験が必要」とされますので、転職の場合は、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」に限られます。異なる分野や職種に転職される場合は、進みたい分野の技能試験に合格する必要があります。

  • 私は在留資格「留学」を持っていて、在留資格「家族滞在」を持つ家族(妻と子ども)と一緒に住んでいます。私が、「留学」から「特定技能」への変更が許可された場合、妻や子どもの「家族滞在」はどうなりますか。

    「特定技能1号」では家族を連れてくることはできません。しかし、留学生の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で日本に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

  • 1号特定技能外国人として働く際に、家族を一緒に連れてきたいです。連れてくることはできますか。

    「特定技能1号」では、家族を連れてくることはできません。しかし、「特定技能2号」の場合、家族を連れてくることができます。

  • 申請してからどのくらいで結果が出ますか。

    在留資格認定証明書交付申請の場合、標準として1か月から3か月で結果が出ます。
    在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の場合は、標準として2週間から1か月です。

  • 現在、在留資格「留学」(又は「技術・人文知識・国際業務」)を持っています。特定技能1号への変更はできますか。

    できます。しかし、特定技能1号として働くためには、働きたい分野(14分野のいずれか)に関して相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。すなわち、技能試験に合格していること、日本語能力水準を満たすことが必要です。

  • 技能実習が修了した後に、特定技能1号への変更を希望する場合、一度、自分の国に帰国しないといけないですか。

    帰国する必要はありません。日本で、特定技能1号への在留資格変更手続きをしてください。

  • 現在、技能実習3号で、技能検定3級にも合格しています。技能実習3号がまだ修了していませんが、特定技能1号への変更はできますか。

    できません。技能実習3号を修了した後に、特定技能1号への変更ができます。しかし、技能実習3号の実習中であっても、申請はできますので、必要な書類の準備ができしだい、申請してください。

  • 技能実習終了後に、「特定技能1号」への変更はできますか。

    できます。技能実習を2年10月以上修了する必要があるので、技能実習生の中でも技能実習2号、3号で、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格した方に限られます。技能実習1号のみを修了した方は、変更ができません。

  • 在留資格「特定技能」の在留期間はどのくらいですか。

    「特定技能1号」の在留期間は、1年、6月又は4月です。「特定技能1号」の場合、通算して5年を超えることはできません。
    「特定技能2号」の在留期間は、3年、1年又は6月です。「特定技能2号」の場合、在留期間に上限はありません。

  • 在留資格「特定技能」に学歴は必要ですか。

    不要です。特定技能外国人が18歳以上であること、技能試験に合格していること、日本語能力水準を満たすことが条件となります。

  • 技能実習を“良好に修了”とは、どのような意味ですか。

    良好に修了しているとは、技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。

  • 「特定技能1号」を取得するためには、どのような水準の技能と日本語能力が必要ですか。

    技能と日本語能力の水準を確認するために、以下の試験に合格する必要があります。
     技能水準:各分野の技能試験
     日本語能力水準:「日本語能力試験(N4以上)」または、「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格
     ※介護分野の場合は、「介護日本語評価試験」への合格も必要です。

    しかし、特定技能で働く分野と技能実習時の職種が関連している場合、技能実習2号を良好に修了した外国人は、各分野の技能試験が免除されます。日本語能力水準を測る試験は、技能実習の職種を問わず、技能実習2号を良好に修了した場合に免除されます。

  • 「特定技能1号」では、どのような仕事ができますか。

    特定技能1号で働くことができる分野は、①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、⑨航空、⑩宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業、の14分野です。
    特定技能1号を目指す外国人は、この分野に関して相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び日本語能力がなくてはなりません。

  • 「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは何ですか。

    「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
    一方、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
    特定技能2号は、建設と造船・舶用工業のみに予定されています。

  • 「特定技能制度」って何ですか。

    「特定技能制度」は、日本の深刻な人手不足を解消するために、海外から一定の専門性・技能をもった即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
    在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

配偶者

  • 「日本人の配偶者」として在留資格を持っている人が離婚した場合、すぐに在留資格が取り消しになってしまうのでしょうか?

    一般的に、離婚後ただちに在留資格が取り消されることはありません。ただし、以下の点には注意が必要です。
    ・日本人配偶者との離婚成立後、14日以内に入国管理局への届出を行う
    ・離婚後に6ヶ月以上、在留資格を変更せずに日本に在留した場合、在留資格取り消しの対象となる可能性がある
    ・離婚後も日本への在留を希望する場合は、日本での活動内容に応じた在留資格変更申請が必要

  • 現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在しています。日本人と結婚することになったのですが、在留資格を変更しなければならないのでしょうか?

    現在の在留資格で認められている活動を、結婚後も同じ就労先で続ける場合は、在留資格を変更する必要はありません。退職・転職する場合は、在留資格の変更が必要です。
    日本人と結婚する場合、「日本人の配偶者」という在留資格が適用されます。分野別の在留資格とは異なり、就労活動の制限がなくなるため、在留資格を変更するケースも多くみられます。

  • 日本に住んでいる日本人と結婚することになりました。私はビザを取得できますか?

    日本でどのような活動を行うかにもよりますが、「日本人の配偶者」という在留資格があります。
    この資格申請にあたっては、お二人の交際に関する経緯など、細かい背景を説明する必要があるため、しっかり準備が必要です。

  • 日本の永住権を取得している人が、別の国に住む妻子を日本に呼び寄せたいと考えたときに、取得できるビザはありますか?

    「永住者の配偶者等」という在留資格があります。永住者の方が、呼び寄せる家族(配偶者)の身元保証人になる必要があり、滞在費用を証明する資料なども求められます。

高度専門職

  • 高度専門職外国人として働いていますが、在留期間中に点数が70点未満になってしまったら就労や滞在はできなくなりますか。

    在留している間、常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは求められていません。したがって、年収が減少したり年齢ポイントが減少したりした時点で,直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。
    しかし、在留期間更新時にポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできなくなります。

  • 高度専門職の申請にはポイント制があるそうですが、どのようなものですか。

    高度専門職は、それぞれの活動に応じて学歴・職歴・年収・研究実績等の項目ごとにポイントが設定されています。
    そのポイントの合計が一定点数(70点)以上に達する必要がある、というものです。
    学歴では例えば、博士号取得者は30点、大学卒業者は10点が加算されます。

  • 「高度専門職」ビザのメリットには何がありますか。

    幅広い在留活動が行えることや在留期間においてメリットがあります。
    その他、在留歴に関する永住許可要件が10年以上から1年や3年になるといった大幅な緩和、入国・在留手続の優先処理などのメリットも受けられます。


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